2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
ただ、委員御指摘のような事案と、時代の変化に即してしっかり対応するべきだという御指摘はおっしゃるとおりでございまして、例えば、この二つの罪、一つはアルコール等影響発覚免脱罪の致死傷のときには十二年以下の懲役という法定刑になっています。救護義務違反は十年以下の懲役というふうな法定刑になっておりまして、これを併合罪加重しますと、法律上は十八年以下の懲役で処断できる。
ただ、委員御指摘のような事案と、時代の変化に即してしっかり対応するべきだという御指摘はおっしゃるとおりでございまして、例えば、この二つの罪、一つはアルコール等影響発覚免脱罪の致死傷のときには十二年以下の懲役という法定刑になっています。救護義務違反は十年以下の懲役というふうな法定刑になっておりまして、これを併合罪加重しますと、法律上は十八年以下の懲役で処断できる。
同じようなというか、起こした行為を消そうとする行為ということで、アルコール等影響発覚免脱罪というのも自動車運転死傷行為処罰法の中で規定をされているということで、要するに、これは、逃げ得を許さない、アルコールを飲んで運転していたんだということを隠すために、その後追加で酒を飲んだりだとか、あるいは水をがぶ飲みしてアルコール濃度を下げるとか、あった事象から逃れようとする、そういう行為をさせないということでこういう
○武田国務大臣 アルコール発覚免脱罪、これは自動車運転処罰法、法務省のマターになってくるのではないかと思いますが、道路交通法の救護義務というのは、運転者等に交通事故による負傷者の救護を行わせるとともに、交通秩序の回復のため適切な措置をとらせ、それによって被害の増大と交通の危険の拡大を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした行政法上の義務であり、処罰規定である過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
また十年をかけて全国で署名活動をし、法務大臣に九回手渡しした結果、自動車運転致死傷行為処罰法第四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の新設につなげました。 これらの活動に参加したことで、私自身、達成感が得られ、被害回復につながりました。
これは、警察御当局ですけれども、新たに発覚免脱罪というのもつくられていますね。つまり、アルコールの検知を逃れるために家に帰り、そして一夜酔いをさまし、そしてアルコール検査から逃れるころに殊勝にも出頭する、自首する、そのときにはアルコールの検査は出ない。
六 飲酒運転後のひき逃げの防止を強化するため、第四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の施行後の適用状況の検証を行い、その法定刑等の在り方についての更なる検討を行うこと。 七 過労運転による重大な死傷事故を防止するため、その処罰の在り方や法技術的な観点も含めた総合的な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それで最初に、小谷参考人にお伺いをしたいと思いますが、今回のこの無免許運転についての法改正の第六条について、この第二条の危険運転致死傷罪、それから第三条の危険運転致死傷罪、それから第四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、又は第五条の過失運転致死傷罪を犯した者が、その罪を犯したときに無免許運転であったときの、加重したその法定刑で処罰する規定が設けられていますが、今回の法律案が無免許運転を危険運転致死傷罪
今回の法律案の第四条で、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設されることに対して、六月二十一日の衆議院法務委員会において、参考人として出席をされた、飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表の佐藤悦子さんが、評価する意見を述べられた一方で、法定刑の上限が十二年の懲役とされたことについて、逃げ得を防止する目的で設置された罪が、ほかの罪より法定刑が低いことにより、やはり逃
第四条で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設されることに対し、六月二十一日の衆議院法務委員会に参考人として出席されました飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表の佐藤悦子さんからは、評価する意見が述べられた一方、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でと、この目的を限定したことによって被疑者の供述次第では同罪の適用がなくなるおそれがあるとの
そして、今回新設された処罰といたしまして、条文の第四条に、十二年以下の懲役を科する過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪がございます。この第四条は、酒気帯び運転罪三年以下の懲役と自動車運転過失致死傷罪七年以下の懲役、そして証拠隠滅罪二年以下の懲役を合わせた構造になっております。
○糸数慶子君 次に、ひき逃げを重罰化することによる抑止効果についてでありますが、本法律案第四条で新設される過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑の上限は十二年の懲役ですが、この罪と道路交通法の救護義務違反は併合罪の関係に立つのでしょうか。また、その際の処断刑についてお伺いいたします。
その理由について御説明いたしますと、まず、第四条のアルコール等影響発覚免脱罪の罪の態様はその場を離れるものでございます。それに対しまして、道路交通法違反の救護義務違反は救護をしないという不作為犯ということでございまして、作為犯と不作為犯という点でまず違うものでございます。
六 飲酒運転後のひき逃げの防止を強化するため、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の施行後の適用状況の検証を行い、その法定刑等の在り方についての更なる検討を行うこと。 七 過労運転による重大な死傷事故を防止するため、その処罰の在り方や法技術的な観点も含めた総合的な検討を行うこと。 八 高齢者が加害者となる死傷事故を減少させるため、抜本的な対策を検討すること。 以上であります。
まず、四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪についてお伺いします。 この条文は、アルコールまたは薬物を摂取して死傷事故を起こした後に、危険運転致死傷罪による重い処罰を免れるため事故現場から逃走することを防ぐ、いわゆる逃げ得を防ぐために新たにつくられたものです。
それでは、予定していた質疑の八番というところに書いていたことですけれども、四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、こちらについては、この一番最後、免脱する行為の中で、「更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」ということをしたときに、この罪が成立するということが書かれています
○稲田政府参考人 四条のアルコール等影響発覚免脱罪でございますけれども、これは、先ほども御答弁申し上げましたけれども、その場を離れて、そして結局、最終的に、そのアルコールの影響の発覚を免れさせるような事態に至らせるというところに意味があるわけでございまして、単にその場を離れるだけという救護義務違反とはやはり関係が、そういう意味では作為犯と不作為犯という違いがあるというふうに思いますし、今申し上げましたように
今回、国会に上程された、自動車の運転により人を死傷させる事故、第二条、危険運転致死傷罪に逆走が追加され、第三条として、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の格差をなくすための罪が新たにでき、第四条として、逃げ得をなくすための過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設されています。
ですから、この過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪というのは、あくまで過失、過失運転による致死傷が前提となるということであって、危険運転致死傷罪が成立するときは本罪は成立しないということになるというふうに伺っております。
今回、私たちは、九年半、署名活動を続けて、六十万三千八十の署名簿を提出させていただき、過失運転致死傷アルコール等発覚免脱罪というものが新しくできることになり、本当にこれまで暗いトンネルの中で、もがき続けて、闘い続けてきて、それは無駄ではなかったなというふうに、今、この場で強く感じているところです。